司法書士法人二上パートナーズ事務所_説明

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相続登記の義務化 令和6年4月1日施行

          1. 相続が生じた場合の所有権移転登記の申請が義務付けられました。
          2. 法務局から、登記を促す通知(期限付き)が来ます。
            その期限を過ぎても、正当な理由なく登記を申請しない場合には、
            10万円以下の過料が課せられます。
          3. 相続人による簡易な報告「相続人である旨の申出」があります。

            相続登記の申請には、亡くなった方の出生から死亡までの連続した
            戸籍等揃えるべき書類が多岐にわたります。また、遺産分割協議が
            難航することもあり、すぐに相続登記ができないこともあります。
            相続人である旨の申出は、登記申請の期限まで時間が無いときは、
            これを利用します。

業務御案内

(1)不動産登記

           ①売買、相続、贈与、財産分与、交換

           ②担保権設定、担保権抹消

(2)商業登記

           会社設立、役員変更、増資、企業法務のサポートなどもお手伝い

(3)簡易裁判所に於ける訴訟業務

           ①債務整理(多重債務)

           ②敷金返還請求

           ③家賃滞納・明渡し

(4)家庭裁判所に於ける申立書類作成

          家庭裁判所への各種申立、自筆遺言証書の検認の申立、公正証書、遺言の証人

          不在者財産管理人の申立、失踪宣言の申立、相続放棄、遺産分割の調停の申立等

(5)後見申立

          法定後見申立、任意後見(財産管理契約等含む)

(6)民事信託


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円滑な老後への対策

 

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