相続登記の義務化 令和6年4月1日施行
(1)不動産登記
その期限を過ぎても、正当な理由なく登記を申請しない場合には、
10万円以下の過料が課せられます。
戸籍等揃えるべき書類が多岐にわたります。また、遺産分割協議が
難航することもあり、すぐに相続登記ができないこともあります。
相続人である旨の申出は、登記申請の期限まで時間が無いときは、
これを利用します。
業務御案内
①売買、相続、贈与、財産分与、交換
②担保権設定、担保権抹消 (2)商業登記
会社設立、役員変更、増資、企業法務のサポートなどもお手伝い (3)簡易裁判所に於ける訴訟業務
①債務整理(多重債務)
②敷金返還請求
③家賃滞納・明渡し (4)家庭裁判所に於ける申立書類作成
家庭裁判所への各種申立、自筆遺言証書の検認の申立、公正証書、遺言の証人
不在者財産管理人の申立、失踪宣言の申立、相続放棄、遺産分割の調停の申立等 (5)後見申立
法定後見申立、任意後見(財産管理契約等含む) (6)民事信託
司法書士法人二上パートナーズ事務所
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